こんにちは!みなづきです。
今日は保険証の住所変更について解説したいと思います。
会社員の方で会社の保険に入っている方は、引っ越し時に雇用主が変更の手続きをしてくれますので、会社への引っ越しの報告のみで大丈夫です。
しかし自営業などで国民健康保険に加入している方は、引っ越しの際に保険証の手続きを役所などで自分で行わなければなりません。
手続きが遅れると、保険での治療がきかず自費で病院へかからなければならなくなったり、保険料をさかのぼって納める必要が出てきたりと負担が増えるので、忘れずに手続きしよう!
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【医療費を自費で払わないために】申請遅れに注意!保険証の住所変更方法を解説!
国民健康保険の住所変更方法
同一市区町村への引っ越しの場合
同一市区町村への引っ越しの場合は、引っ越し後の役所で住所変更の手続きのみとなります。転居届を提出する際に国民健康保険も同時に手続きしましょう。⇒転居届の出し方
- 手続きする人⇒国民健康保険に加入している本人または世帯主、住民票が同じ同居家族、または代理人
- 期限⇒引っ越し後14日以内
必要なもの
- 国民健康保険証(同一世帯の人の分の手続きもするなら全員分)
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 印鑑
代理人申請の場合
- 委任状(申請人の自署押印が必要)
- 代理人の印鑑と本人確認書類
※自治体によって必要な書類は多少異なりますので必ず確認してください。
異なる市区町村へ引っ越す場合(郵送可)
異なる市町村への引っ越しは、まず旧住所の管轄の役所で『国民健康保険の資格喪失手続き』をする必要があります。転出届を提出する際に一緒に手続きしましょう。⇒転出届の出し方
※郵送可とありますが、自治体によって異なりますので必ず確認してください
◎資格喪失手続きについて◎
- 手続きする人⇒国民健康保険に加入している本人または世帯主、住民票が同じ同居家族、または代理人
- 期限⇒転出後14日以内(引っ越し日より前でも手続き可)
必要なもの
- 国民健康保険証(同一世帯の人の分の手続きもするなら全員分)
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 印鑑
代理人申請の場合
- 委任状(申請人の自署押印が必要)
- 代理人の印鑑と本人確認書類
郵送で申請する場合⇒各自治体で必要なものが違うため必ず確認してください。
◎加入手続きについて◎
- 手続きする人⇒国民健康保険に加入している本人または世帯主、住民票が同じ同居家族、または代理人
- 期限⇒転出後14日以内
必要なもの
- 国民健康保険証(同一世帯の人の分の手続きもするなら全員分)
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
- 印鑑
代理人申請の場合
- 委任状(申請人の自署押印が必要)
- 代理人の印鑑と本人確認書類
郵送で申請する場合⇒各自治体で必要なものが違うため必ず確認してください。
※自治体によって必要な書類は多少異なりますので必ず確認してください。
保険証の住所変更をしていないとどうなる?
国民健康保険の場合
同一市区町村への引っ越しの場合は、住所変更していなくても利用できます。
異なる市区町村への引っ越しの場合は、保険証の管轄が変わるため利用できなくなります。
社会保険の場合
健康保険証自体に変更はないためそのまま利用することが出来ます。
利用できない保険証で病院などを受診した場合
保険証の期限が切れていたり、住所変更が行われておらず利用できない保険証を持参した場合は、全額自己負担での診療となります。場合によっては高額な医療費を請求されることもあるため、必ず住所変更はしておきましょう。
全額自己負担で払った医療費に関しては、住所変更などが完了したのちに、2年以内であれば過払い分の払い戻しをしてもらえますので、必ず申請しましょう。
申請先は国民健康保険では管轄の役所で、社会保険の場合は加入している健康保険組合への申請になるので、ご自身の加入している保険に合わせて申請してくださいね。
保険証の手続きは、自分や家族がいつ病気やケガをするか分からないので、早めに済ませておきましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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