こんにちは!みなづきです。
離婚する夫婦が増えている昨今。やむなく、ひとり親になってしまったお母さんやお父さん、子育てだけでも大変なのに、仕事や家事や、全て一人で行わなくてはなりません。
特に女性の方では収入が少なく、養育費も支払われない家庭もあり、母子家庭では日々の生活も苦しくなってきます。
私自身も、再婚するまで2人の子供を抱えた母子家庭でしたので、大変さはとてもよくわかります。
この記事では、ひとり親の方が受けられる児童扶養手当についてまとめています。是非参考にしてみてください!
【離婚時には教えてくれない】ひとり親・母子(父子)家庭が受けられる児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、離婚や死別、婚姻によらない出産などでひとり親となった母子家庭または父子家庭に給付される手当です。子を養育している人への助成なので、手続きをすれば祖父母等の養育者でも受け取り可能です。
支給対象者(児童)
養育者の所得が一定以下であり、【18歳になってから最初の3月31日を迎えるまで】の児童が対象となります。
また、子供に一定の障害がある場合は、20歳になるまで支給されます。
ひとり親とみなされる要件
- 父母が離婚し、父または母と生計が同一ではない
- 父または母が死亡
- 父または母が生死不明
- 父または母が一定の障害を持っている
- 父または母から1年以上の間育児放棄を受けている
- 一方の親が養育者である親の申立によって、DV法の保護命令を受けている
- 父また母が法令によって1年以上身柄拘束されている
- 婚姻していない男女から生まれた
- 父母が不明
等があげられます。助成が受けられるかどうか、一度確認しましょう。
支給金額
子供の人数 | 全部支給 | 一部支給 |
1人の場合 | 43,160円 | 10,180円~43,150円 |
2人目の加算額 | 10,190円 | 5,100円~10,180円 |
3人目以降の加算額 | 6,110円 | 3,060円~6,100円 |
所得制限限度額とは
申請者及び、生計を共にする扶養義務者(申請者の配偶者や生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得と養育費の8割相当額の合計により支給額が決まります。
※所得は合算ではなく、申請者・扶養義務者等のそれぞれの所得で判定します。
※申請が1~9月の場合は前々年中の所得額で、10~12月の場合は前年中の所得額で計算します。
児童扶養手当上の所得額=(前年の所得額+養育費の8割)-控除額
控除額とは
一律控除⇒8万円
障害者控除⇒1人につき27万円
特別障害者控除⇒1人につき40万円
勤労学生控除⇒27万円
寡婦控除⇒27万円(申請者が母の場合は控除しない)
※未婚のひとり親である養育者及び扶養義務者等に限り、申請により、要件を満たせば寡婦控除のみなし適用を受けられる場合があります。
(令和3年10月分手当まで適用)
寡夫控除・・・27万円(申請者が父の場合は控除しない)
寡婦特例控除・・・35万円(申請者が母の場合は控除しない)
※未婚のひとり親である養育者及び扶養義務者等に限り、申請により、要件を満たせば寡夫控除及び寡婦特例控除のみなし適用を受けられる場合があります。
(令和3年11月分手当より適用)
ひとり親控除・・・35万円(申請者が父または母の場合は控除しない)
所得制限限度額への加算
申請者
- 同一世帯配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族・・・1人につき10万円
- 特定扶養親族(19歳~22歳)・・・1人につき15万円
- 16歳~18歳までで申立書がある扶養親族・・・1人につき15万円
扶養義務者等
- 老人扶養親族・・・1人につき6万円 ※老人扶養親族のほかに扶養親族等がいない場合は1人を除く
⇒参考:神戸市(児童扶養手当)
ひとり親の所得制限と収入の目安
全部支給と一部支給の、所得制限と収入の目安は上の表のとおりです。
養育費をもらっている方は、上記にも書きましたが養育費の8割相当額も収入の一部とされますので注意が必要です。
また、世帯を分けていても、同じ住居内で生活する人の収入は全て見られますので、こちらも注意しましょう。
支給されるタイミング
児童扶養手当の支給月は、令和元年(2019年)7月までと8月以降とで異なります。
令和元年(2019年)7月までは年3回だったものが、8月以降は年6回になります。
よって、毎年奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に支給されることになります。
支給日については、各自治体によって異なります。
申請に必要なもの
- 印鑑(シャチハタでないもの)
- 申請者名義の通帳(口座番号を確認できるもの)
- 申請者と子供の戸籍謄本
- 健康保険証
各自治体によって必要なものは異なる場合がありますので、必ず確認しましょう。
支給が制限されるケース
- 児童または請求権者が日本に居住していない
- 児童が児童福祉施設等に入っている
- 児童が里親に託されている
- 児童が父母の両方と生計が同じである
- 親が再婚してその配偶者に扶養されている
などのケースの場合、支給が制限されますので注意しましょう。
支給額が減額されるケース
- 支給開始月の1日から5年が経過した時
- 離婚日の属する月の1日から7年が経過した時
児童扶養手当は、親が働けるのに働かない場合などにおいては、減額される可能性があります。
具体的には上記の2つの早い方の時期が来た時に資格を失い、一部減額され半額程度になりますので注意しましょう。
現況届の提出
児童扶養手当の受給者は、毎年8月に手当てを継続して受けられるかどうかの現況届を提出する必要があります。
※期限までに提出されない場合には、手当の支給が遅れたり、差し止めとなることがあります。また、3年間提出しなければ受給資格がなくなります。
受給資格が無くなったら、すぐ役所に資格喪失届を提出
受給資格が無くなる場合は、以下のような場合です。
- 受給者が再婚した時
- 受給者が児童を養育しなくなった時
- 受給者または児童が死亡した時
- 受給者または児童が日本に居住しなくなった時
- 児童がもう一方の親等と生計を共にするようになった時
- 児童が福祉施設などに入所した時
等です。資格が無くなった場合は、速やかに手続きしましょう。
各種変更届も速やかに手続きしましょう
氏名変更届
受給者や児童の氏名を変更した場合
支払金融機関変更届
支払金融機関や口座名義の変更があった場合は、届出をしないと手当を受け取ることができませんので注意が必要です。
住所変更届
- 同一市区町村での住所変更の場合は、新しい住所地の役所に届け出ましょう
- 異なる市区町村へ引越しする場合は、元の住所地の役所に届け出たあと、新しい住所地の役所にも必ず届け出てください。
公的年金給付等受給状況届
受給者や児童が公的年金等を受け取ることができるようになった場合や、受給者や児童が受け取っている公的年金等の額が変わった場合には、役所への届出が必要となります。
届出が遅れた場合は、手当を返還しなければならなくなる可能性がありますので、注意しましょう。
以上になります。
もらえるお金については、自分で調べないと教えてもらえないケースが多々あります。
損をしないように、きっちり手続きしましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました♪
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